令和元年第4回定例会
11月28日から12月17日まで、第4回定例会が開催され、一般質問を行いました。
質問項目は、
1.内部統制について
2.規則・要綱について
3.犯罪被害者支援について
4.中央区の諸問題について
(1)粉じん対策について
(2)本町小学校講堂(体育館)の改修について
です。
以下に、やりとり全部を記載いたします。
(正式な議事録は、後日掲載予定の市議会HPでご確認ください。)
【岡田】
1.内部統制について
少子高齢化が進展し、人口減少社会に突入した我が国において、人々の暮らしを支える地方公共団体が提供する行政サービスの重要性は今後一層増大すると考えられます。地方公共団体は、これらの行政サービスの提供の事務を適正に処理することが一層求められるところであります。
一方、地方公共団体は、人口減少社会において必要とされる多様なニーズへの対応や、広範な事務の処理、近年の情報化の進展により飛躍的に事務の効率化が進み、高度の処理が可能となった一方、データ化された個人情報の流出等の新たなリスクが増加、職員削減による職員一人あたりの業務負担の増加などの理由により、その事務の不適正な処理のリスクが拡大する傾向にあります。
実際、ニュースで頻繁に報じられている地方公務員の不祥事ですが、実際の懲戒件数は徐々に減ってきているものの、懲戒免職となるような重大な不祥事は、この5年間横ばいで減っていません。同様に、教職員の懲戒件数は減ってきていますが、免職や停職となるような重大不祥事は横ばいで減っていません。そこで伺います。
[質問] 昨年度と今年度の報道発表した本市の不祥事(懲戒事案・住民に直接影響のある事務処理ミスなど)の件数と、市の受け止めについて、お聞かせください。
【答弁】
昨年度、報道発表を行った不適切な事務処理の事案の件数は7件、懲戒処分を行った事案の件数は12件であります。また、今年度、本日時点で、不適切な事務処理により報道発表した事案の件数は15件、懲戒処分を行った事案の件数は12件であります。
市民の信頼を損なう事案が後を絶たない事は、誠に遺憾であり、再発防止に全力を尽くし、信頼回復に努めていきたいと考えております。
【岡田】
懲戒処分については、組織的というよりは主に個人的な刑法犯で、先の代表質問や一般質問でもいくつかの事案について取り上げられておりました。
一方、今年度の不適切事務処理については、昨年度と比べ、すでに倍増となっております。今年度公表されたものでは、統一地方選期日前投票所における不適切な投票用紙の交付、同投票用紙の交付誤り、国民健康保険高額療養費の支給遅延、同高額介護合算療養費の誤支給、児童手当の誤支給、参院選投票開始時刻の遅延、同投票用紙の残数の不足、保育料の算定誤り、後期高齢者医療制度における高額介護合算療養費の誤支給、固定資産税・都市計画税の課税誤り、生活保護費の不適正処理2件、保存文書の誤廃棄、特別児童扶養手当の支給漏れに伴う遅延、経済センサス基礎調査にかかる調査用腕章紛失がございました。
以上は公表された事案です。公表に至らなかった不適切事務処理も含めると、もっと数は増えるのではないかと思われますが、
[質問] 公表する、しないの判断は誰がどういった基準で行うのか、お聞かせください。
【答弁】
職員の懲戒処分の公表については、「懲戒処分の指針」に、公表基準が明記されており、その基準に基づき、原則として公表としております。不適切な事務処理の事案についても、原則公表として運用しておりますが、担当部局において、市民への影響等を総合的に勘案し、事案に即して判断しております。
【岡田】
原則公表・例外非公表ということですが、全ての公表を求めます。
地方公表団体にとってもっとも必要なものは住民からの信頼です。信頼がなければ、日々の行政活動、地方分権、行政改革も何も進みません。行政が住民の信頼を取り戻すためには、不祥事の未然防止と自浄作用が重要であることは言うまでもありません。そこで、
[質問] 本市における不祥事の未然防止と自浄作用の現状についてお聞かせください。
【答弁】
不祥事を未然に防ぐための法令等の遵守について、全職員に対して適時、副市長から「綱紀の保持」についての依命通達を発出し、公務員倫理について周知徹底を図るとともに、各職位の新任者を対象に、公務員倫理について研修を実施しております。
また、コンプライアンスの推進のために、各局区を単位とする服務管理者制度を設け公正な服務の管理を図るとともに、自浄作用による不祥事防止を図る制度として、公益通報受付窓口、セクシュアル・ハラスメント等の相談窓口を設けているところであります。
さらに、昨年4月、不祥事防止のため全庁的な組織であるコンプライアンス委員会を設置し、入札情報の漏洩リスクの低減を図るための入札制度の見直しを行ったほか、職員が仕事に関する悩み等を相談できる「しごとコンシェルジュ」を設置する等して、職務の公正な執行に努めているところであります。
【岡田】
多発する法令違反、事務処理ミス、不適正経理等については、地方公共団体の組織マネジメントは機能しているのか、リスク対応が不十分ではないのか、モニタリング機能(監視機能)が働いていないのではないか、といった問題が考えられます。ただ今の答弁は、法令遵守、コンプライアンスの観点からの対策でした。以降は、事務処理ミス防止の観点から、少し掘り下げて具体的にお伺いいたします。
[質問] 業務上のリスク対策について、業務上のリスクの洗い出しと対策をどのように行なっているか、お尋ねいたします。
【答弁】
業務上のリスクについては、各部局において、業務執行の際に、予算執行や情報管理など各制度におけるマニュアルやチェックシート等により、リスクを確認しております。また、各事務の業務マニュアルの作成に当たって、業務プロセスを明らかにすることや、事故事例等を参考にすることなどを通じて、リスクを認識し対策を図っております。
【岡田】
各部局においてリスクを管理しているとのことですが、全庁の業務に共通するリスクも存在します。
[質問] 全庁の業務に共通するリスクについて、対応策の整備とモニタリングをどのように行なっているか、お聞かせください。
【答弁】
予算会計業務など全庁共通の業務上のリスクについては、規則やマニュアル等において具体的手順を定めるほか、必要に応じ見直しを図ることなどにより、対応を図っております。
また、出納事務の検査や情報セキュリティ監査など各制度に基づくモニタリングを行うなど、これら事務手順が適正に執行されるよう取り組んでおります。
【岡田】
業務のチェックというと、監査委員もその任にあたっておりますが、
[質問] 監査委員による業務上のリスクへのチェックはどのように行なわれているか、もお聞かせ下さい。
【答弁】
監査委員は、独立した執行機関として、事務が適正かつ効率的に行われているか等について監査を行っており、問題のある事案を発見した場合は、是正を求めるとともに、その原因の 所在に応じ、制度そのものの見直しやチェック体制の改善などを求めております。
【岡田】
具体的な場面としては、人事異動の際に前任者が行っていた不適切な事務処理が発覚するケースも多いですが、
[質問] 異動の際に、リスクやその対策を引き継ぐ仕組みはどのように行われているかお聞かせください。
【答弁】
異動により、新たに配属された職員についても、規則やマニュアル等に基づいて事務を適正に執行することになりますが、職員の異動の際には、職員服務規程により、後任者の事務処理に支障が生じることのないように引き継ぐものと定めており、異動により生じやすい事務上のリスクについても対応しております。
【岡田】
医療や工事現場に限らず、重大な事故には至らないものの、直結してもおかしくない一歩手前の事例を収集・分析し、事故の発生を予防するいわゆるヒヤリハット集を整備している組織も近年多く見受けられます。
⑧重大ミスの一歩手前のいわゆるヒヤリハット集のようなものは整備されているかについてもお聞かせください。
【答弁】
現時点において、全庁的に整備しているものではありませんが、所属における事務ミス防止の取組みの一環として、業務上のヒヤリハット集の作成と活用が行われております。
ヒヤリハット事例の収集は、効果的なリスク対策を検討・実施する上でも、必要であると考えており、来年度、導入を予定している内部統制制度においては、全庁的にヒヤリハット事例を収集し、対策に活かしていく運用を検討しております。
【岡田】
活用の程、よろしくお願いいたします。
今月に入って、大量の個人情報が入った神奈川県庁のハードディスクの流失が明らかになりました。使い終わったHDDの処分を業者任せにしていたことが原因と言われております。報道では、本市の一部システムのサーバーで昨年3月まで、神奈川県と同じリース会社と契約し、本件のデータ流失の原因となったブロードリンク社がデータ消去を担っていたとありました。これも突き詰めれば、自治体職員が直接データを消去したり、職員が業者のデータ消去に立ち会ったりしている自治体もある中で、神奈川県のリスク管理が足りなかったと言えなくもありません。
[質問] 本市の個人情報が入ったハードディスクの流失・個人情報の漏洩は大丈夫であったのかとあわせて、本市の廃棄ハードディスクの個人情報流失のリスク管理について伺います。
【答弁】
現在までに、本市の個人情報が入ったハードディスクの流出・個人情報の漏洩は確認されておりませんが、本件を受け、情報システム機器の返却等に伴うデータ消去等の実態について、全庁的な調査を実施しております。
また、情報システム機器の返却等に伴うリスク管理については、情報セキュリティ対策基準において、記録された電子情報を復元できないようにしなければならないとしております。
これに基づき、調達時の情報経営部への協議において、取り扱うデータに応じた適切な消去等の記載について仕様書の確認を行っております。
今後、実態調査の結果や運用状況等を踏まえ、適切に処理を行って参ります。
【岡田】
お話を伺ったところ、本市の管理も業者任せ・各所管任せといった感が否めません。
現在、全庁的な調査を実施中との事。速やかな調査結果の公表と、適切な対応を宜しくお願い致します。
人口減少社会において地方公共団体が担う重要な役割や総合行政主体として広範な事務を処理していることを踏まえれば、リスクの可視化や役割分担の明確化、監視の強化等、地方公共団体が事務を適正に処理するための体制を新たに整備することが求められます。
不祥事を未然に防ぐ取り組みは、民間企業の方が進んでおり、会社法では、大会社に対し、いわゆる「内部統制システム」の構築に関する基本方針の決定を義務付けています。
内部統制とは、「業務の有効性及び効率性」「財務報告の信頼性」「事業活動に関わる法令等の遵守」「資産の保全」の4つを目的に、業務に組み込んで組織内のすべての者によって遂行するプロセスです。「統制環境」「リスク評価と対応」「統制活動」「情報と伝達」「モニタリング(監視活動)」「IT対応」の6つの要素で構成され、業務上のリスクを洗い出し、あらかじめ必要な対策を講じることにより、不適正な業務処理の改善や法令等の遵守を徹底するものです。
企業において内部統制制度が導入されたことを背景に、国の第31次地方制度調査会「人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスのあり方に関する答申」において、「全ての長に内部統制体制を整備・運用する権限と責任がある」とされました。答申を受けて2017年6月に改正された地方自治法では、内部統制の体制整備と監査の充実が図られ、都道府県と指定都市は2020年4月1日までに内部統制に関する方針の策定と公表を行い、当該年度から内部統制評価報告書の作成を行うこと等が義務付けられました。
地方公共団体に内部統制制度が導入された場合の期待される効果としては、業務におけるリスクとコントロールが可視化され、上司・同僚による確認の強化や、別の部署による監察の実施などによって、不適正な事務処理に対する有効なチェック体制の構築が可能となることや、地方公共団体を取り巻く諸課題や個別業務のプロセスにおけるリスクを事前に洗い出し、組織的な議論を通じて評価・特定を行い、対応策を講じることによって、不適正な事務処理の改善や、法令等の遵守の徹底、新たな課題への適切な対応につながるといったことや、業務プロセスに存在する重複や錯綜するルールの整理・合理化などの取組を実施することにより、不合理なルールや業務の無駄の見直しが図られ、業務の効率性の向上が図られる、また、業務プロセスの遂行が当該業務の目指す目的に対し有効であるかどうかチェックすることにより、業務の有効性の向上が図られる、といったことが挙げられます。
内部統制制度の導入により、地方公共団体は、組織として、予め、組織目的の達成を阻害する要因、いわゆるリスクがあることを前提として、法令等を遵守しつつ、適正に業務を執行することが、より一層求められます。そうした組織的な取組が徹底されることによって、長にとっては、マネジメントが強化され、政策的な課題に対して重点的に資源を投入することが可能となり、職員にとっても、業務の効率化や業務目的のより効果的な達成等によって、安心して働きやすい魅力的な職場環境が実現され、ひいては、信頼に足る行政サービスを住民が享受することにつながることとなります。では、
[質問] 来年度から実施が義務付けられる内部統制について、対象とする事務とその理由について伺います。
【答弁】
内部統制体制の整備及び運用を進めるに当たっては、段階的に取組みを発展させていくことが有効であると考えており、制度導入当初は、財務に関する事務を対象に実施していくことを予定しております。財務に関する事務の執行におけるリスクは、影響度が大きく発生頻度も高いことや、事務の多くは予算に基づくものであり明確かつ網羅的に補足できることなどから、当該事務を対象として、リスクの分析や評価、対策の整備などといった一連の取組みを組織内に定着させていきたいと考えております。なお、対象事務の範囲については、制度の運用状況等を踏まえつつ、拡大を検討して参ります。
【岡田】
来年度からの導入当初は、財務に関する事務を対象に実施していき、制度の運用状況等を踏まえつつ、対象事務の拡大を検討していくとのことでした。財務に関する事務は、地方自治法で規定されており、必須となっておりますが、法令等の遵守全般又は情報管理に関する事務等、財務に関する事務以外についても、必要に応じて、内部統制対象事務に追加することは長の判断で可能です。昨今の多発する本市の不祥事に鑑み、それらについても早急に追加して実施すべきことを要望致します。
それでは、来年度から導入が予定される内部統制制度の
[質問] 今後の予定・取り組み・課題について伺います。
【答弁】
現在、来年4月の制度施行に向け、内部統制に関する方針や体制の検討を行うとともに、各所属における業務上のリスクの分析や対策の設定・運用、評価などの統制プロセスを試行実施しております。また、制度導入後において、一連のプロセスを全職員が理解し、日常の業務に浸透させていくことが課題であると考えており、外部有識者を講師とする研修や、制度導入に関する説明会を行うなど、職員の意識向上に努めており、効果的な制度運用に向け取り組んで参ります。
【岡田】
地方公共団体の内部統制が有効に機能するためには、長の意識が最も重要です。長は、内部統制の整備及び運用に関する最終責任者であり、内部統制の基本的要素の一つである統制環境の根幹を成す組織文化に大きな影響を与えるからです。
最終的な責任は長にあるとは言え、内部統制は、業務に組み込まれ、組織内の全ての者により遂行されるプロセスであることから、長を含む全職員が主体的に取り組むことが求められます。また、内部統制は、継続的に見直しを行いながら構築していくものであることから、改正法への形式的かつ一時的な対応を図るのではなく、長期的な視点に立って取り組むべきです。また、議会は、長から独立した立場で、内部統制の整備状況及び運用状況について監視を行うため、議会に対しても適切な報告を行うことを求め、一問目を終了いたします。
2.規則・要綱について
前回の一般質問では、公文書管理について、執行機関が自由に定めうる規則・規程ではなく、議会の議決という住民によるコントロールが及ぶ条例を制定すべきと質しました。公文書は健全な民主主義の根幹を支える市民共有の知的資源であり、行政が適正かつ効率的に運営されるとともに、市の諸活動を現在及び将来の市民に説明するために必要な財産であり、その管理・運営については法律による行政の原理があてはまると考えるからです。この点、桜を見る会の招待者名簿に関し、野党から資料請求のあったその日にシュレッダーで廃棄し、後からの検証を不可能としてしまう政府の対応は言語道断です。
今回は、一歩引いて、一般論として規則と要綱について伺いたいと思います。
まずは、
[質問] 条例と規則と要綱の区分の基準と住民に対する法的拘束力について伺います。
【答弁】
条例は、法令に違反しない限りにおいて、地方公共団体の事務に関して制定することができる自主立法であり、義務を課し又は権利を制限する事項や個別の法令により条例に委任 された事項については、必ず条例で定める必要があります。
また、規則は、地方公共団体の長が、法令に違反しない限りにおいて、長の権限に属する事務に関して制定することができるもので、条例と同じく自主立法の一つとされております。
条例と規則は、いずれも地方公共団体の法規であり、法的な拘束力を持つものとされております。
一方、要綱は、主に反復継続する事務について、その執行基準、手続等を、内部の規範として定めるものであり、法的な拘束力を持たないものとされております。
【岡田】
次に、
[質問] 規則と要綱の制定・改廃プロセスについて伺います。
【答弁】
市長が定める規則は、所管課で原案を作成し、政策法務課の審査を経て、市長の決裁により制定・改廃しております。
なお、教育委員会等他の執行機関が定める規則は、当該執行機関内部において必要な決裁を経て制定・改廃しております。
また、要綱は、所管課で原案を作成し、必要に応じて、局主管課と協議の上、重要度に応じた決裁区分により制定・改廃しております。
【岡田】
規則は、所管課が作成し、政策法務課が審査を行い、市長が決裁して制定される一方、要綱は、所管課が作成し、局内で重要度に応じ、副市長または局長または部長または課長のみの決裁で制定できるとのことです。要綱が適正か否かの法的審査はどのように行われているのでしょうか。
[質問] 要綱も行政内部で法的な側面から審議・審査する必要があると考えますが見解をお聞かせください。
【答弁】
現在、要綱の制定・改廃に際しての局主管課との協議に当たっては、主管課等の職員の中から選任している法務担当者に相談・協議をすることとしております。
法務担当者に対しては、毎年、法務担当者会議を開催するなどして、法務全般での情報共有・情報提供に努めているところですが、今後、要綱の制定・改廃に関し、内容に応じ、法的な側面からの助言や支援などについて検討して参ります。
【岡田】
宜しくお願いいたします。
平成に入ってから、宅地開発をはじめ、指導要綱及びこれに基づく行政指導、いわゆる要綱行政が横行し、国からその適正な見直しが要請され、指導要綱については、客観性の確保、公平性、透明性の向上の観点から、できる限り縮小化・条例化することが求められました。
指導要綱に限りませんが、
[質問] 要綱の中で条例化・規則化すべきもの、規則の中で条例化すべきものはないか、規則と要綱の見直しについて伺います。
【答弁】
義務を課し又は権利を制限する事項や、個別の法令により条例に委任された事項等、条例で定めるべき事項を含んだ規則や要綱は現在ないものと認識しております。
また、個別の法令や条例により規則に委任された事項等、規則で定めるべき事項を含んだ要綱についてもないものと認識しております。
一方、規則と要綱の見直しについては、法令や条例等の制定・改廃や事業施策の見直し等に伴い、必要な改正を行っているものと認識しております。
【岡田】
公文書の管理について言えば、確かに、法令により条例に委任されてはおりませんが、努力義務も規定されているわけであるので、「条例で定めるべき事項を含んだ規則は無い」と断言するのは誤っていると思います。重ねて申し上げますが、公文書の管理は規則ではなく、条例で行うべきと考えます。
規則・要綱の制定・改廃は議会の決議を経ずに行われております。規則や要綱は、法令に基づく制度に関して、より細かな運用面について規定するもの、行政実務上の処理の方法等を規定するもの、行政指導の指針を定めるもの、補助金等の交付を定めるもの、法定外の組織や職の設置を規定したものなど、定めている内容は様々であり、全てとは言いませんが、
例えば、補助金支出の議案審査では、関連する規則・要綱もセットで議論すべきと考えます。
[質問] 規則・要綱の内容が市の重要な施策に関するものや、市民生活へのかかわりが深いものである場合には、骨子段階と完成段階で議会に報告をおこなったり、パブリックコメント手続きを実施すべきと考えますが見解をお聞かせください。
【答弁】
規則や要綱の制定・改廃に当たっては、法令に規定がないことから議会へは報告していないところです。規則や要綱は、定めている内容は様々でありますが、その内容が本市の重要な施策に関するものや市民生活へのかかわりが深いものである場合には、所管課の判断により適宜議会への 報告が行われております。
また、千葉市市民参加及び協働に関する条例第7条第1項では、パブリックコメント手続を要する施策として、
1つ目に、市政等の基本的な施策や方針を定める計画や指針の策定・変更、
2つ目に、市政等の基本的な施策や方針を定める条例又は 市民に義務を課したり市民の権利を制限する条例の制定・改廃、
3つ目に、広く市民から意見の提出を求めるべきものとして必要と認めるもの、
の3項目を規定しており、これらに該当するものであれば、規則や要綱などの形式にかかわらず、パブリックコメント手続を実施することが必要と考えます。
【岡田】
最後に、規則・要綱の公開状況について伺います。
[質問] 本市の規則・要綱の公開状況についてお聞かせください。
【答弁】
現在、規則については、市ホームページでのインターネット版千葉市例規集において、すべて公開しているほか、例規集を市政情報室をはじめ、図書館にも配架しております。
また、要綱については、市政情報室においてすべての要綱を閲覧に供するとともに、一部の所管課においては、ホームページにおいても公表しております。
【岡田】
この点、川崎市では、川崎市自治基本条例の基本原則の一つに掲げられた、情報共有の原則に基づく自治運営を推進することを目的として、条例・規則はもちろん、市長事務部局・公営企業局・行政委員会など川崎市の機関が制定する全ての要綱と要綱に準じた要領等までホームページ上で公開しております。
[質問] 本市もすべての要綱と要綱に準じた要領等をホームページ上で公開することを求めますが見解を伺います。
【答弁】
現在、要綱等の公開については、「要綱等の制定改廃及び管理に関する事務処理要綱」において、必要があると認めるものについては、その内容を市ホームページに掲載する等の方法に より公表することとしておりますが、すべての要綱等の公開については、今後、関係部局と協議しながら検討して参ります。
【岡田】
次の質問に移ります。
3.犯罪被害者支援について
前回の一般質問では、再犯の防止について伺いました。犯罪を行った者が再び犯罪を行わないように、いわば加害者側の視点でした。そうは言っても、犯罪がゼロになることはありませんので、今回は被害者側に立った視点で質問を行います。
警察庁の資料によると、犯罪による被害を受けた人の数は、平成28年が約79万人、平成29年が約72万人、平成30年が約64万人となっております。このほかに犯罪として認知されてはいないものの犯罪に準ずる行為の被害に遭っているケースもあります。また、この人数には遺族や家族は含まれておりません。犯罪被害に遭う人は特別な人ではなく、社会で普通に暮らしている人たちです。その平穏な暮らしの中で、犯罪は突然起きます。平成28年4月1日に閣議決定された第3次犯罪被害者等基本計画には、「犯罪被害者等は我々の隣人である。そして、社会に生きる我々の誰もが犯罪等に遭い、犯罪被害者等になり得る立場にある」と書いてあります。犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、または軽減し、再びそれぞれの平穏な暮らしを取り戻せるように配慮していくことは、誰もが犯罪被害者等になり得る中で、社会全体として取り組むべき課題です。
犯罪に巻き込まれた人や遺族ら犯罪被害者側の権利を明記した犯罪被害者等基本法は今月1日、成立から15年を迎えました。つい先日になりますが、毎年11月25日から12月1日は犯罪被害者週間とされています。深く傷ついた心身のケアや加害者側に賠償を請求するための方策など、被害者を取り巻く環境は改善されてきましたが、いまだ十分とは言えません。そこでお伺いいたします。
[質問] 犯罪被害に遭われた方やご家族が抱える問題にはどういったものがあるとお考えかお聞かせください。
【答弁】
犯罪被害に遭われたご本人やご家族には、命を奪われる、けがをする、物を盗まれるといった生命、身体、財産上の被害などの直接的被害があります。
また、「二次的被害」として、事件に遭ったことによる精神的ショックや身体の不調、医療費の負担や失職・転職などによる経済的困窮、捜査や裁判の過程における精神的・時間的負担、周囲の人々のうわさ話やマスコミの取材・報道によるストレスなどといったものによっても苦しめられているものと認識しております。
【岡田】
犯罪被害者等基本法では、地方公共団体に対し、犯罪被害者等の支援に関して、相談・情報提供、保健医療・福祉サービスの提供、雇用・居住の確保、国民の理解の促進など、広範な施策を地域の実情に応じ自ら策定・実施する責務を課しております。
それでは、
[質問] 本市の犯罪被害者支援の取り組みについて伺います。
【答弁】
犯罪被害者への支援活動を行っている「公益社団法人千葉犯罪被害者支援センター」や「NPO法人千葉性暴力被害支援センターちさと」への支援を行うとともに、千葉市配偶者暴力相談支援センターの設置・運営、児童虐待・高齢者虐待・障害者虐待などへの対応を実施しております。
また、市役所内部の関係課で構成する、「犯罪被害者等支援庁内連絡会」を設置し、犯罪被害者の視点に立った相談・連絡体制について庁内横断的に検討を進めているところです。
【岡田】
本市の取組の薄さについては後程触れます。
性犯罪も含む犯罪の被害に遭われた方々については、相談窓口に来所した際に他の市民と接触しない犯罪被害者等の専用スペースを確保するなどの必要があると考えますが、
[質問] 犯罪被害者等のプライバシー保護はどのように取り組まれているかお聞かせください。
【答弁】
訪れた方の相談内容に応じて、周囲を気にせずに相談できる個室の用意や相談者と同性職員による相談を行うなど、配慮しております。
【岡田】
犯罪の被害に遭われた方にとっては、相談先が役所であろうと民間団体であろうと関係ありません。官民の様々な相談窓口をたらい回しにされることなく、窓口が一本化されていることが望ましいです。そこで、
[質問] 民間団体など関係機関との連携と、民間団体も含めた支援相談窓口の一本化について、現状どうなっているか伺います。
【答弁】
犯罪被害に遭われた方からの相談があった際に、支援団体として公益社団法人千葉犯罪被害者支援センターを紹介しているほか、同センターから講師を招いて本市職員向け研修会を開催するなど、犯罪被害者支援についての周知・啓発活動等について連携を図っております。 本市の総合窓口は地域安全課としておりますが、庁内の他の窓口に相談者が訪れた場合でも、情報共有できるような仕組みを検討しているところであり、民間団体も含めた支援相談窓口の一本化については将来的な検討課題であると考えております。
【岡田】
是非、ご検討の程、宜しくお願いいたします。
犯罪に巻き込まれた直後は心身のケアが最重要ですが、次に必要なのは経済的支援です。
犯罪に巻き込まれて働くことが出来なくなったり、一家の大黒柱を失ったり、長期の治療が必要となったり、転居しなければならなくなった場合、国の犯罪被害給付制度は申請から支給まで半年から1年程度かかるため、その間の生活を支える必要があります。このような必要性から、犯罪の被害者や遺族に対し、独自に経済的支援を行う自治体も増えてきております。例えば、見舞金等の支給制度や生活資金等の貸付制度などです。犯罪被害者白書によると、遺族や被害者への見舞金制度を導入しているのは2都道府県、横浜市・名古屋市・京都市・神戸市の4政令市、その他244市町村で、貸付金の制度を設けているのは3都道府県と11市町村だそうです。死亡時に遺族に支給される見舞金は、30万円が多いですが、中には60万円といった自治体も見受けられます。
[質問] 本市においても見舞金や貸付金を制度化すべきと考えますが見解を伺います。また、犯罪被害者支援のための条例を制定している政令市の数、および、本市が制定していない理由と今後の見通しについてお聞かせください。
【答弁】
国の第3次犯罪被害者等基本計画では、警察庁から、「地方公共団体に対し、犯罪被害者等に対する見舞金等の支給制度や生活資金等の貸付制度の導入について要請する」とともに、「地方公共団体における犯罪被害者等の視点に立った総合的かつ計画的な犯罪被害者支援に資するよう、犯罪被害者等に関する条例の制定又は計画・指針の策定状況について適切に情報提供を行う」とされております。
犯罪被害者等支援に関する条例の制定数については、警察庁の資料によると、政令指定都市においては、本年4月1日現在11市で制定されております。
本市では、第4次千葉市地域防犯計画の中で犯罪被害者への支援に関する取組みを規定していることから、条例は制定しておりません。
来年度は、地域防犯計画の最終年度であることから見直しを
予定しており、これに併せ、先進市の取組事例を研究するとともに、県や関係機関とも協議しながら見舞金等の支援や条例などについて検討して参ります。
【岡田】
見舞金や貸付金といった制度以外にも、神戸市では、被害者の子どもや兄弟が不登校になると教育費を補助したり、兵庫県明石市では、加害者が賠償金を支払わない場合に300万円を上限に立て替えて払ってくれたり、三重県四日市市では、被害者の家事援助や一時保育の費用の支給を行ったり、福岡県では、損害賠償請求訴訟の判決が確定したにもかかわらず、加害者による損害賠償金の支払いが行われない場合に、時効成立前の再提訴に必要な費用の助成も行っているそうです。
そういった支援金や医療費の負担軽減、公営住宅の活用や引越し支援、加害者への損害賠償請求の支援などのためには、犯罪被害者支援条例の制定が必要です。神戸市は、平成30年7月に犯罪被害者等支援条例を改正し、事件発生直後の日常生活支援等を市の責務として行うことを明確化しました。
政令市では20市中、11市が条例で犯罪被害者等の支援策を実施しております。本市も含め、残りの他市では、他の行政計画等で諸施策をうたっています。本市も、第4次千葉市地域防犯計画に犯罪被害者への支援が記されておりますが、たった7行で、内容は2回目の答弁にあった通り、庁内会議を開催し、情報・認識の共有を図ることと、民間の2つの支援団体に財政的支援を行うことしか書かれておりません。警察庁のHPにある各政令市の様々な犯罪被害者等の支援策の実施状況を見比べ、調べたところ、千葉市は政令市20市の中で犯罪被害者等の支援が最も薄い状態でした。政令市20市で、犯罪被害者や遺族の方々に一番冷たいのが千葉市ということです。そもそも、本市のような行政計画では、犯罪被害者等の支援施策の法的根拠が欠け、継続性・永続性が担保されません。
自治体の被害者支援を「責務」と明記し、自治体に支援の担い手になるよう求めている犯罪被害者等基本法の趣旨に則り、是非、本市におかれても犯罪被害者支援条例を制定し、犯罪被害者の救済に力を入れていただきたいと思います。以上で本件の質問を終わります。
4.中央区の諸問題について
(1)粉じん対策について
8年前の平成23年に初当選させて頂いた時、臨海部の問屋町をはじめとする新築のマンションに新たに転居されてきた住民の皆様から黒い粉じん、いわゆる降下ばいじんの苦情が多く寄せられるようになりました。当時は私も代表質問や一般質問などで何度か取り上げさせて頂きましたが、4年前の選挙で落選し、その後の状況についてあまり詳しくありません。そこで、この間4年間の動向を中心に質問を行います。まず、
[質問] 直近5年間(H27~R1)の粉じん苦情・要望件数について、および、声が寄せられた地域についてお聞かせください。
【答弁】
苦情・要望件数につきましては、平成27年度5件、28年度4件、29年度13件、30年度41件、令和元年度が先月末現在で8件の、合計71件となっております。
地域につきましては、多いところでは、今井地区が11件、問屋町が8件、蘇我1~5丁目が5件、末広1~5丁目が4件、南町1~3丁目が4件、稲荷町1~3丁目が3件、寒川町1~3丁目が3件、千葉港が3件となっております。
【岡田】
中央区の臨海部の広範囲から声が寄せられている状況が分かりました。
[質問] 昨年度激増した原因および市の受け止めと対応について伺います。
【答弁】
昨年度は、臨海部の事業所における石炭火力発電所の設置計画に対するご意見と併せて、粉じんに係る苦情や要望が寄せられたため、件数が増加しております。
近年でも粉じんの一つである降下ばいじんが環境目標値を達成できていない状況が見られること、また、以前から苦情・要望が寄せられていることから、臨海部における降下ばいじんの状況の改善を図る必要があるものと認識しております。
現在、千葉市環境審議会に設置した大気環境保全専門委員会において、粉じんの主要な発生源を明らかにするための解析を行い、効果的な粉じん対策について提言をいただくこととしているところです。
【岡田】
粉じん(降下ばいじん)については、昨年度、中央区の全町内自治会で結成されている中央区町内自治会連絡協議会より市に要望があがっていると伺いましたが、時間の関係でその内容には触れません。
専門的な調査・解析はもちろん必要ですが、前の質問の千葉市市民自治によるまちづくり条例の文言を挙げるまでもなく、住民の声を直接聞くことも重要です。そこで伺います。
[質問] 粉じん問題での住民アンケート実施の有無と、行っていない場合はその理由、環境関連で行った他の住民アンケートの有無についてお聞かせください。
【答弁】
苦情や要望、出前講座などの様々な機会を捉えて市民の皆様から直接状況を伺っているため、住民アンケートは実施しておりません。なお、環境関連では、「生物多様性の保全」、「身近な水環境」などの自然保護に関するテーマで、平成28年度から30年度で計5回、全市を対象としたWEBアンケートを実施しております。
【岡田】
自然保護に関するテーマではアンケートを実施し、市民の日常の生活や健康被害に関しては実施しないという千葉市の姿勢は大変遺憾です。
市では、大気汚染防止法などの規定に基づき、粉じんの発生施設への立入検査を行っておりますが、
[質問] 直近3年(H29~R1)の発生施設への立入検査の件数と指摘事項について伺います。
【答弁】
主な発生源と思われる事業者に対して、平成29年度に3回、昨年度に12回、今年度は先月末現在で6回の、計21回の立入検査を実施し、その中で指摘事項があったものは、計15回となっております。主な指摘事項は「届出と実態の差異」、「散水の徹底」、「発じんの未然防止の指導」などとなっております。
【岡田】
[質問] 30年度に立入検査が急増した理由についてお聞かせください。
【答弁】
平成29年度に住民からの苦情や要望などが増えてきたことから、主な発生源と思われる事業者に対して、昨年度より粉じんが住宅側へ飛散しやすい気象条件の時を見計らい、 立入検査を強化したことによるものです。
【岡田】
[質問] 指摘事項の「届出と実態に差異」の内容は何かお聞かせください。
【答弁】
届出上は「石炭・鉱石」の堆積場となっているものが、実際には石炭・鉱石のほかに「コークス」も堆積していたため、届出の修正を指導しました。
【岡田】
[質問] 指摘事項の「発じんの未然防止の指導」の具体的内容は何かお聞かせください。
【答弁】
強風による発じんが起こる前に、あらかじめ散水することで飛散を抑えるよう指導しました。
【岡田】
発じんの未然防止には、事前の散水だけではなく、防じんフェンスや防じんネットの設置も有効かと思われます。実際、神戸製鋼加古川製鉄所の粉じん飛散防止対策の一環として設置されている防じんネットは約2,300メートルだそうですが、本市臨海部の事業者の防じんフェンスは約150メートルにすぎないそうです。
[質問] 発じんの未然防止として、防じんフェンスやネットの設置を指導されてはいかがと思いますが見解を伺います。
【答弁】
主な発生源と思われる事業者は、大気汚染防止法において一般粉じん発生施設に求められている散水設備などを設置していることから、その管理方法について指導を行うとともに、 事業者に対して自主的な対策を求めているところです。具体的にどのような対策を講じるかは事業者が決定することとなりますが、今後とも、継続して粉じん対策を求めて参ります。
【岡田】
もちろん、どのような対策を講じるかは、事業者が決定することですが、提言くらいは出来るのではないでしょうか。宜しくお願いいたします。
「新しい地域パートナーシップによる公害防止取組指針」について伺います。
「新しい地域パートナーシップによる公害防止取組指針」は、平成24年6月、環境省により策定されました。事業者が公害防止関係法令を遵守し、自治体が規制・指導・監視を行うという従来の体制に加えて、地域における事業者・地域住民・地方自治体の三者が情報共有とコミュニケーションを通じて信頼関係を築き、その相互信頼に基づいた三者の協力関係によって、「公害のない、よりよい環境を目指した地域づくり」のための取組が行われることを目標する、公害防止の新たな手法です。
平成25年第1回定例会での私の質問で当局から、「この指針の考え方を踏まえ、市民、事業者、行政の三者による情報共有とコミュニケーションを通じた効果的な対策について検討を進めてまいります」との答弁があり、市民、事業者、行政の三者による「粉じんに係る地域コミュニティ」が発足しました。そこで伺います。
[質問] 「粉じんに係る地域コミュニティ」の開催状況についてお聞かせください。
【答弁】
平成25年度に1回、26年度に2回開催しましたが、それ以降は開催されておりません。
【岡田】
この取組みについては、従来型の被害者と加害者という対立構造ではなく、両者が同じテーブルに着いて話し合うという点で、個人的に大変期待と思い入れがあっただけに、非常に残念です。
[質問] 休止している理由について具体的にお聞かせください。
【答弁】
会の運営に関して、参加者の意見が相違し、調整が付かないことから休止しているものです。
【岡田】
参加者の意見が相違し、調整がつかないとのことですが、その
[質問] 「粉じんに係る地域コミュニティ」の参加者はどういった基準で誰が決めたのか伺います。
【答弁】
地域パートナーシップは事業者・地域住民・地方自治体により自主的に進められることが期待されるものであるため、本市が原案として構成員の候補者を選定したものの、会の構成員の決定は、第1回目の会合において候補者全員の合意により行われております。
【岡田】
参加者の地域住民については、一問目で回答のあったように、臨海部広域から苦情が寄せられているにもかかわらず、当局は一部の地域住民しか選定しませんでした。候補者の選定に瑕疵があるのですから、その瑕疵ある候補者全員の合意があったからと言って、瑕疵が治癒されるものでは全くありません。
[質問] 調整が難しいようなら、いったん白紙に戻し、メンバー選びから公正・公平にやり直し、国の指針に賛同する地域住民に参加してもらうべきだと思うが見解を伺います。
【答弁】
当時の原案作成にあたっては、情報共有とコミュニケーションを通じて信頼関係を築くこと、自主的に進められることが期待されること、また、市民・市民団体・事業者・行政の構成員の人数比などを考慮し、苦情が多い地域を対象に適切に候補者を選定したものと考えております。そのような中でも参加者の意見に相違が生じており、新たに参加者を募る場合には、整理・調整事項が多いことから、早急に実現することは困難であり、慎重に検討を行う必要があると考えております。
【岡田】
指針には、「事業者・地域住民・地方自治体が、対話しながら協力して行う「公害のない、よりよい環境を目指した地域づくり」を進めるに当たり、地方自治体には、事業者と地域住民を結ぶコーディネ ート役を担うことが期待される。そのためには、事業者・地域住民・地方自治体の三者会合の開催や、住民同士が協力して行う取組の支援を行うことが望まれる」、とあります。「早急に実現することは困難」とのことですが、会合が開かれない以上、時間がかかっても粘り強く、是非、新メンバーで実現して頂くよう強く求めます。
[質問] 改めて「新しい地域パートナーシップによる公害防止取組指針」の考えを踏まえた取組を進めていく本市の意気込みについてお聞かせください。
【答弁】
事業者・地域住民・地方自治体の三者が情報共有とコミュニケーションを通じて信頼関係を築き、三者の協力によって、「公害のない、よりよい環境を目指した地域づくり」のための取組みが行われることを目標とする指針の考え方のように、本市でも事業者・地域住民・行政の三者間の情報共有を促進することは重要であると考えていることから、様々な機会を捉えて、情報共有がされるよう努めて参ります。
【岡田】
「三者間の情報共有に努めてまいります」との答弁ですが、指針に全部目を通していらっしゃいますでしょうか。三者間の情報共有だけが目的ではありません。指針では地方自治体の在り方として以下のようにも言っております。
「先進的な取組を行っている地方自治体や、様々なノウハウを有する地方自治体があるこ とから、地方自治体は、積極的に他の地方自治体と情報交換を行うことが望まれる」とあります。
[質問] 先に神戸製鋼加古川製鉄所の名を挙げましたが、例えば、当該事業所のある兵庫県加古川市などと情報交換はされてみてはいかがと思いますが、見解を求めます。
【答弁】
粉じん対策に課題を持つ他の地方自治体と情報交換を行い、地域パートナーシップの導入状況と効果などについて、調査研究して参ります。
【岡田】
情報交換を行っていくとの事。宜しくお願い致します。
また、指針には、「地方自治体においては、地域住民が実施したモニタリング情報を有意義に活用することが望まれる」ともあります。地域には、定期的にモニタリングやアンケートを行っている団体もあります。
[質問] 指針に従い、そういった地域団体のモニタリングやアンケート結果も有意義に活用すべきと思いますが、見解を伺います。
【答弁】
本市に対して、独自に実施したアンケートや調査結果を添付したご要望も提出されております。市民の皆様の貴重なご意見、情報として受け止めているところです。
【岡田】
情報として受け止めるのは当たり前の話です。国の指針に従って、是非、有意義に活用してください。
次に、本市の環境基本計画について伺います。
千葉市では、「千葉市環境基本条例」に掲げられた目的・基本理念の実現に向け、「千葉市環境基本計画」を平成7年3月に策定し、平成14年6月には見直しを行い、環境の保全及び創造に関する施策を総合的・計画的に推進してきたところです。そして、本市の環境の現況や国内外の動向等を踏まえ、引き続き中期的な計画を策定し、各種施策・事業等を推進し、環境の保全及び創造を図る必要性から、平成23年3月に新たな「千葉市環境基本計画」を策定しました。本計画では、本市の目指す望ましい環境都市の姿の実現に向け、5つの目指す環境像と20の基本目標を設定しています。
[質問] 本市の粉じんの目標値の内容と定められた年について伺います。
【答弁】
現在の降下ばいじんの環境目標値は、1か月における1平方キロメートルあたりの降下ばいじん量が月間値の年平均値で10トン以下であり、かつ、月間値で20トン以下であることとされています。これは、昭和49年に、生活面での住民に対する影響に鑑み、当時の測定値を当面半減させることを目標に設定したものです。
【岡田】
昭和49年に当時の測定値を「当面」半減させることを目標として設定されたとの答弁ですが、その目標値は当時の測定値をただ半減させるという理由だけで、科学的根拠が全くないことが分かりました。また、設定からすでに45年が経過し、「当面」という期間はとうに過ぎております。
[質問] 世界的な環境意識の高まり、科学技術の進歩、時代の要請等により目標値も見直すべきと考えますが見解を伺います。
【答弁】
環境目標値の見直しにつきましては、今後、その必要性を含め、検討していきたいと考えております。
【岡田】
「見直しの必要性を含め検討」とのことですが、目標値に科学的根拠もなく、時も半世紀近くも経過しているのですから、見直しの必要性が無い訳ないと思いますが、理解に苦しみます。
昨年度までの4年間の調査は終了しましたが、引き続き定点調査は行っていかれると伺いました。苦情数からも臨海部の被害が顕著であることは明らかであり、
[質問] 今年度以降の調査地点については、臨海部の観測点が多かった以前の体制に戻すべきと考えますが、見直しの有無について伺います。
【答弁】
降下ばいじんの状況について引き続きモニタリングを継続する上で、より的確な把握ができるよう測定地点の追加について、検討することとしております。
【岡田】
[質問] 今後の市の取組の方向性についてお聞かせください。
【答弁】
現在、千葉市大気環境保全専門委員会において、粉じんの主要な発生源を明らかにするための解析を行っており、臨海部における効果的な粉じん対策について提言をいただく予定としております。今後、提言に基づき、臨海部における効果的な粉じん対策に取り組んで参ります。
【岡田】
これまで、本市におかれましては、多くの時間と税金を費やして調査・解析を行ってまいりました。これまでのような「複合的要因」とか「発生源の一つと考えられる」といった玉虫色の結果内容では市民の理解を得ることは難しいと思います。今後は、ご答弁にあったように、粉じんの主要な発生源を明らかにして、効果的な粉じん対策に取り組んで頂くよう強く要望し、本件についての質問を終了いたします。
(2)本町小学校講堂(体育館)の改修について
中央区の本町小学校は明治6年に開校した、間もなく創立150周年を迎える市内でも最古に属する歴史のある小学校であり、本校の講堂、いわゆる体育館は昭和33年に建設されて現在に至っており、近年老朽化が大変激しくなっております。今年の秋には、地元の地域行事である、スポーツ振興会(社体)のバスケットボール大会や葛城中学校区自治会親子運動会時において、講堂、いわゆる体育館の下水管が詰り、体育館の外のマンホールから糞尿が噴き出してきました。私も運営役員の一員として、デッキブラシとホースとバケツで汚物の後始末に追われました。溢れ出た汚物は、敷地の隣の国道である東金街道の歩道の排水溝に流さなければならず、国道の周辺一帯に筆舌しがたい異臭が広がりました。原因は、老朽化した下水管の隙間に近くの大木の根が入り込んだためと業者から伺いました。また、7~8年前から至る所で雨漏りもするようになり、先の台風や大雨では、雨漏りを貯めているバケツが溢れ出し、階段に滝のように雨水が流れたと伺っております。加えて、雨漏りが原因で体育館の壁の板が変形し剥がれ落ちたり、一部は今にも剥がれ落ちそうで危険な状態です。学校施設、特に体育館は、一たび災害が発生した場合、避難所としても使用されます。そういった観点からも、老朽化対策や改築・改修の必要性は高いと考えます。
避難所として使用される場合は、当然車椅子を利用される方々もおられるわけであります。
[質問] 学校体育館のバリアフリー化、多機能トイレの設置状況についてお聞かせください。
【答弁】
バリアフリー化については、全ての学校の体育館の玄関に、可搬型を含むスロープを設置しているほか、トイレについては、
ドライ化に合わせて床の段差解消を図るとともに、洋式化を 進めており、昨年度末におけるトイレのドライ化率は約34 パーセント、洋式化率は約76パーセントとなっております。
また、多機能トイレについては、新築・改築時に設置することとしており、設置率は、昨年度末で約12パーセントとなっております。
【岡田】
避難所としてだけではありません。学校が休みの日は、地域の方々の交流やバレーボールなどのスポーツのレクレーションとして練習や大会で使用されております。そういった意味でも、本町小学校区を含む、第3地区自治会(葛城中学校区)の地域の皆様から早期改修の要望の声が多数上がっています。そこで伺います。
[質問] 本町小学校講堂(体育館)の早期の、雨漏り対策、トイレ詰まり解消のための下水管工事およびバリアフリー化、多機能トイレの設置を求めますが、当局の見解をお聞かせください。
【答弁】
雨漏り等日常的に発生する不具合については、適宜、修繕を行うとともに、トイレ詰まりの原因となった下水道管近くの 樹木については、必要な措置を講じて参ります。
また、体育館トイレのバリアフリー化については、今後、 段差解消を含むドライ化への改修を検討するとともに、多機能トイレについては、改築時に検討することとしておりますが、当面は、校舎内に設置されている多機能トイレをご利用いただきたいと考えております。
(以上、終了。)
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